2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
一人当たりの標準数を超える件数を担当させられていて、なおかつマイナンバーの取得支援を課すということは、ケースワーカーを更にパンクさせるということではないかということでした。生活保護を受けている方たちにじっくり寄り添う余裕がなく、やりがいを感じにくくなって早く異動したいという悪循環になってしまうということです。
一人当たりの標準数を超える件数を担当させられていて、なおかつマイナンバーの取得支援を課すということは、ケースワーカーを更にパンクさせるということではないかということでした。生活保護を受けている方たちにじっくり寄り添う余裕がなく、やりがいを感じにくくなって早く異動したいという悪循環になってしまうということです。
であっても、これは高齢者の方も女性も、また障害を持った方もですし、LGBTQの方、そうした差別、区別なく、ただ、弱い立場の方には重点的な支援は必要になってくると思いますが、女性、非正規の方々のトライアル雇用であったり、あるいはキャリアアップの支援であったり、リカレント教育であったり、それから一人親世帯への、まさに昨日拡充を決めました一人親世帯への高等職業訓練促進給付金であったり、こういった、通じた資格の取得支援
また、あわせまして、個別の事業所でいろいろとお悩みがあると聞いておりますので、取得支援をよりきめ細やかに進めていく観点から、未取得の事業者に対しまして、賃金体系の整備、あるいは届出手続等に係る個別の支援を強化するということを来年度の予算案に盛り込んでいるところでございます。
また、当時の野党の委員からの大変強い後押しございまして、臨時に労政審を開催し、母健措置をコロナにかかるかもしれないという不安を基に適用していただき、加えて、母健措置を活用した休暇取得支援助成金も九十億円の予算を積んでくださいました。
母健措置を活用した休暇取得支援助成金でございますが、これらの、この制度の周知、そして労働者、この制度の整備と労働者への周知の期限というのは十二月末までであったと思います。足下の感染状況を十分に踏まえて、先んじて妊婦の安心のために必要があれば是非延長の措置を行っていただきたいと思っております。
また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金につきましては、支給決定件数は十一月十三日時点で千二百四十五件、支給決定額は十月三十日時点で四億一千九百九十五万円となっており、これまで様々な機会を通じて周知や事業主への働きかけに努めてきたところであります。 引き続きこれらの事業を推進することによって、妊産婦の方々に寄り添った支援に努めてまいりたいと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金、あるいは小学校休業等対応助成金についてであります。 これは、やはり他の、例の休業の関係はこれは個別給付しました。これは、休業を命じられると、これは本人が休業を取られるという、その休業の仕方が違ってくるわけであります。
一方、御指摘ございました小学校休業等対応助成金や、あるいは新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金につきましては、これは事業主が任意で有給の休暇、特別休暇制度を設けることを支援するものということで、立て付けが違ってございます。
○太田政府参考人 過去、予備費の使用について最も大きい金額といいますのは、平成二十二年度に経済危機対応・地域活性化予備費という予備費において使いました優良住宅取得支援事業に必要な経費ということで、二千二百三十五億円の使用決定、これが一番大きい額でございます。
相談者数が四十二万六千九百四十八人、主な相談内容が、雇調金が三十一万四千七百六十二件、休業が五万二千七百十件、保護者の休暇取得支援、助成金が一万五千七百六十六件、解雇、雇いどめが九千二百三十二件、賃金が八千六百六十八件などであります。
次に、妊婦の労働者の休暇取得支援について伺います。 妊婦が休暇を希望した場合に取得できるように求めてまいりましたが、事業主へ義務付けする方向で検討されていると理解をしております。しっかりと進めていただきたいと思います。 一方で、手当が出なければ休めないという強い声をいただいております。特に中小企業で働く方からです。妊婦労働者に雇用主が休業手当を出せるように財政措置をしていただきたいと思います。
○萩生田国務大臣 今回の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、政府全体として、フリーランスを含む事業者の方々に向けた各関係機関における経営相談窓口の設置及び金融公庫等による緊急貸付・保証枠の拡充や、小学校等の臨時休業により仕事を休まざるを得なくなったフリーランス等への休暇取得支援などの対策がとられているところでございます。
○国務大臣(衛藤晟一君) 御指摘のとおり、子育て世帯に対しましては、この第二弾の緊急対応策において、臨時、学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援あるいはそのための助成金の創設とか放課後児童クラブ等の活用に対する補助、個人向け緊急小口資金等の特例の創設等について実施をしてきたところであります。
子育て世帯に関しましては、まず、第二弾の緊急対策、この間出されましたけれども、それにおきまして、学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金の創設でありますとか、あるいは放課後児童クラブやファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッターの活用に対する補助等を実施することといたしておりまして、関係省庁と連携し、まずはこうした取組を全力で進めたいというふうに考えているところでございます
三月十日に決定をいたしました緊急対応策の第二弾において、学校の臨時休校等々によって生じます課題への対応として、保険者の休暇支援というか、休暇の取得支援に対して新たな助成金制度を創設しておりますけれども、個人で就業する予定であった方にも、一部の要件を満たす場合にはこれ実施をいたしますということと、個人向けの緊急小口資金等の特例によって小学校の休業等の影響を受けた世帯などに対し二十万円以内で貸付けをするということにさせていただいております
幼児教育、保育無償化の対象外である施設に通う子供に関しても、小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援の対象に子供が該当するかどうか、お答えください。
もう一つ、第二弾では、学校の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援、いわゆる新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金、非常に長い助成金でありますけれども、打ち出されています。これは正規、非正規を問わない新たな助成金の創設ということでありますが、事業費の枠が千五百五十六億円となっているわけでありますが、この予算の中身あるいは事業について御説明をいただきたいというふうに思います。
こういう方々に対する支援として、三月十日に決定いたしました緊急対策の第二弾において、まず、学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応で、保護者の休暇取得支援として、新たな助成金制度を設立する、それから、個人で就業する予定であった方にも一部の要件を満たす場合に支援を実施するということが一点。 それから、個人向けの緊急小口資金等の特例を設置するということが二点目。
一斉休業などを行った場合の雇用調整助成金制度の拡充と、また、学校の休業に伴って休まざるを得なくなった保護者の休暇取得支援に関わる助成金の創設、こういったものが新しく対策として組まれていましたが、それぞれの概要について、まず厚労省に伺いたいと思います。
それでは、続きまして、保護者の休暇取得支援等においてということで、これは新聞でもいろいろ書かれておりますけれども、一定要件を満たすフリーランスや自営業の保護者には日額四千百円を支給するということで、この支援の対象となるフリーランス、このフリーランスの定義が皆さんよくわからない。
まずは、小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援制度、保護者の皆さんへの支給、手当の部分です。(資料提示) 今、政府が考えている制度というのは、こういった、パネルにしましたが、こういった制度だということです。一日上限額が八千三百三十円、期間も定まっております。この中で、下に問題点といいますか、まだ解決されていない部分というのを挙げてみました。
政府は、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援を公表しました。子供の面倒を見るために親が仕事を休んだ場合など、令和二年二月二十七日から三月三十一日の間において、日額上限八千三百三十円の助成を企業に行うものです。 まず、この助成措置によって、総額幾らの財源が必要になると見込んでいるのでしょうか。一般会計及び労働保険特会に関して、それぞれ見込み総額をお答えください。
臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援の財源についてお尋ねがありました。 今回の休校に伴って生じる様々な課題に対しては、政府として責任を持って対応することとしており、仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしています。
資料の最後のところに、休業に対する制度、取得支援というのがございました。今までもほかの委員の方々が質問されていますので、私からは一点だけ。